同性パートナーと不動産の共有 (FAQその7)
Q.3年ほどつき合っている同性のパートナーと、一戸建ての家を買い、一緒に暮らそうという話しをしています。費用は折半で、2分の1ずつの共有にしたいと思っています。何か気をつけることはあるでしょうか?
A.家を二人で買い、共有にすることは法的には何ら問題はありません。但し、住宅ローンを利用する場合には注意が必要です。
必ずというわけではありませんが、金融機関及び保証会社(以下「金融機関等」といいます。)は、そもそも住宅ローンを連帯債務の形態で組むことを認めない傾向にあります。これは法的に夫婦として認められている場合でも同様です。また、連帯債務によるローンを認めている金融機関等であっても、法的な親族関係にない(複数の)人たち間で連帯債務とすることを認めない傾向にあります。このような場合、二人が事実上の婚姻関係といえる共同生活者であること、二人に十分な資力があること、二人を連帯債務者にしておいた方が取りはぐれのリスクが減ることなど、説明し説得を試みることも考えられますが、なかなか困難なものと思われます。
相手がどうしても、説得を受け入れず、やむを得ずどちらかの名義でローン契約等をした場合は、返済金に関して二人の間で契約を交わしておくことをお勧めします。
又、登記上の所有者の名義変更は可能です(売買、贈与、真正な登記名義の回復などを理由とする所有権一部移転登記)。不動産については、登記をしておかないと、第三者に対して権利を主張できませんから、(担保権者などとの契約にもよりますが)実態に合わせて、登記を変更することをお勧めします。