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レズビアン&ゲイライフをサポートするNPO法人アカーのWEBマガジン。編集部:「ふじべ・あらし」がお伝えしています。

同性パートナーと不動産の共有 (FAQその7)

法律相談FAQ(よくある相談)より:


Q.3年ほどつき合っている同性のパートナーと、一戸建ての家を買い、一緒に暮らそうという話しをしています。費用は折半で、2分の1ずつの共有にしたいと思っています。何か気をつけることはあるでしょうか?

A.家を二人で買い、共有にすることは法的には何ら問題はありません。但し、住宅ローンを利用する場合には注意が必要です。


必ずというわけではありませんが、金融機関及び保証会社(以下「金融機関等」といいます。)は、そもそも住宅ローンを連帯債務の形態で組むことを認めない傾向にあります。これは法的に夫婦として認められている場合でも同様です。

また、連帯債務によるローンを認めている金融機関等であっても、法的な親族関係にない(複数の)人たち間で連帯債務とすることを認めない傾向にあります。このような場合、二人が事実上の婚姻関係といえる共同生活者であること、二人に十分な資力があること、二人を連帯債務者にしておいた方が取りはぐれのリスクが減ることなど、説明し説得を試みることも考えられますが、なかなか困難なものと思われます。


相手がどうしても、説得を受け入れず、やむを得ずどちらかの名義でローン契約等をした場合は、返済金に関して二人の間で契約を交わしておくことをお勧めします。


又、登記上の所有者の名義変更は可能です(売買、贈与、真正な登記名義の回復などを理由とする所有権一部移転登記)。不動産については、登記をしておかないと、第三者に対して権利を主張できませんから、(担保権者などとの契約にもよりますが)実態に合わせて、登記を変更することをお勧めします。



●同性愛者向けの法律相談

GB-SOS 法律律相談

  • 1)ゲイバッシング(同性愛者に対する暴力や脅迫・恐喝・詐欺・嫌がらせなどのトラブル)
  • 2)職場や学校などでの生活上での性的指向による差別
  • 3)同性間パートナーシップの形成・維持・解消

に関する相談と情報提供を行う電話相談ラインです。

法的な相談や手続きが必要な場合は、予約制で専門スタッフと相談でき、必要に応じて弁護士の紹介も行います。

電話番号:03-3383-5556
予約時間:祝日を除く(月)〜(金)12:00〜20:00





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HIV感染と生命保険  〔HIV+のための法律相談より〕

法律相談FAQ(よくある相談)〔NPO法人アカーHP〕より:

Q.HIV検査を受けたところ、HIV陽性であることを告げられ、病院に行きました。今後のことも考えて、生命保険に加入しようと思っていますが、何か注意することはありますか?

A.保険商品について内容をよく検討しましょう。

まず、何を目的として、保険に入るのか良く検討しましょう。必要としているのは、医療保障でしょうか。それとも、死亡保障でしょうか。
医療保障の場合、日本では各種の社会保険制度によって様々な手当がなされていますので、本当に必要な保障かどうかまず検討しましょう。
死亡保障の場合、誰にどの位の保険金を残したいのか検討しましょう。死亡保険金の受取人については、かなり厳しい誓約を設けている保険がほとんどです(配偶者、二親等以内の親族に限る等)。同性のパートナーを保険金の受取人にしたい人は、その人が、受取人として認められるか否か保険の内容を良く確認しましょう。

また、保険によっては、契約前に、いくつか告知すべき事項や医師による診断を受ける必要がある商品があります。告知すべき内容は、保険商品によって異なります。告知すべき事項について、黙っていたり虚偽の告知をしたりすると、実際に保険金請求出来る事態になった場合でも、告知義務違反を理由に保険金を受け取れない場合があります。告知事項がある場合は、HIV感染について告知事項に含まれているかどうかよく商品説明を読んで確認しましょう*1

現在は、HIVに感染したとしても発症させない治療方法が発達してきていますし、今後も治療方法の進展が見込まれています。HIVに感染したからといって、すぐにエイズを発症し死亡するとはいえないのです。 したがって、長期間保険を支払い続ける意味があるのかどうかもよく考えましょう。

●HIV+のための法律相談

HIV+のための法律相談はHIV陽性者がかかえる生活上のトラブル、制度上の問題に専門のスタッフが法的な側面から支援し、相談を行う事業です。

72時間以内に専門のスタッフと具体的な相談ができるほか、電話での相談に限度がある場合には面談(東京都中野区)でのご相談にも応じます。

電話番号:03-3383-5556
予約時間:祝日を除く(月)〜(金)12:00〜20:00


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*1:※現在、HIV感染が告知事項に含まれていない保険商品も存在しますので、詳しくはお電話ください。

外国人の同性パートナーの在留資格(FAQその5)

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.同性の外国人パートナーは「日本人の配偶者等」の資格で日本に滞在できるでしょうか。

私(日本人)には、同性の外国人パートナーがいます。パートナーと私は某国でCivil Unionを結んでいますが、パートナーと日本に住むことになった場合、パートナーは,「日本人の配偶者等」の資格で日本に滞在できるでしょうか。



A.できません。


出入国管理及び難民認定法で在留資格が認められる「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者をいいます。本件の場合、パートナーが日本人の配偶者に含まれるかが問題となります。

そして、「日本人の配偶者」は、男女間の婚姻によって配偶者の資格を持つ者と解釈されています。ここでいう婚姻は、日本の法律上有効に存続しており、かつ、真正なものであることが必要です。

したがって、同性間であれ異性間であれ、事実上の配偶者や婚姻以外の法的関係(外国のCivil Unionも含まれます。)によって共同生活者となっている者は、在留資格としての配偶者には含まれません。

また、日本においては、婚姻とは、両性の合意に基づいて成立するものとされていますから、外国において有効に認められた同性婚をしていたとしても、「日本人の配偶者」には含まれません。

したがって、あなたがパートナーと日本で暮らす場合には、それぞれの事情に合わせて適切な在留資格を得ることが必要です。どのようにパートナーと生活をしていくか、よく話し合い準備をしておきましょう。

●同性愛者向けの法律相談

GB-SOS 法律律相談

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  • 3)同性間パートナーシップの形成・維持・解消

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同性のパートナーに財産を残す方法 〔遺言編〕 FAQその4

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.同性のパートナーに所有するマンションを残したい

私は、20年来の付き合いであるパートナーと私が所有するマンションで暮らしています。将来、私が、パートナーより先に死んでしまった場合、マンションをパートナーの所有にして、パートナーが住むところに困らないようにしたいのですが、どのような方法があるでしょうか。



A.遺言書を作成してください

自らの死後に、マンションをパートナーの所有とする方法としては、遺言書を作成するという方法が考えられます。


あなたが亡くなると同時に相続が発生します。この場合、遺言書がなければ、あなたの財産は法定相続人がその相続分に応じて取得することになります。法定相続人とは、配偶者、子(子が既に亡くなっている場合はその子etc)、親・祖父母、兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合にはその子(甥、姪)まで)のことをいいます。


同性のパートナーである場合には、パートナーという状態だけでは法定相続分はありませんので、遺言書を作成し、生きている間に「この人に財産を残してください」という意思表示を明確にしておくことがとても重要です。


遺言書については、まずは「(2)遺言書の種類」をご覧下さい。
また、全財産をパートナーに残すことができない場合もありますので、この点については「(4)遺留分について」をご覧下さい。

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同性のパートナーに財産を残す方法 (遺留分について) FAQその4

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.遺言書によっても、全財産をパートナーに残せない場合があると聞いたのですが、それは具体的にどういう場合なのでしょうか?

A.遺言書作成には、遺留分を侵害しない注意が必要です

はじめに述べたように、遺言書を作成すれば、パートナーに財産を残すことができるようになりますが、全財産をパートナーに残すことはできない場合があります。 それは「遺留分」という制度があるからです。


遺留分とは、配偶者、子、父母・祖父母等直系尊属に保障された最低限の取り分のことです。


兄弟姉妹には遺留分はないので、法定相続人が兄弟姉妹だけの場合は、遺言書によって全財産をパートナーに残すことができます。
遺言書を作成するときには、パートナーと法定相続人との間でトラブルが生じないよう、遺留分を侵害しないよう注意する必要があります。

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同性のパートナーに財産を残す方法 (公正証書遺言の作り方) FAQその4

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.公正証書遺言はどのようにして作成すればよいのでしょうか?

A.財産目録を作成し、証人

2名と公証役場へ

公正証書遺言を作成するためには公証役場というところに行く必要があります。作成には、相続財産の価額に応じた費用がかかります。


公証役場に行く前に、財産目録を作成しておくとスムーズに行くでしょう。


なお、公正証書遺言を作成するためには、証人2名が必要になります。相続人は証人になれないため、他の人にお願いしておく必要があります。


又、公正証書遺言の場合、公証役場に原本が保存されているので、遺言の保管場所が分からない場合や遺言があるかどうか分からない場合に、公証役場で遺言の有無を照会したり、その正本や謄本を交付してもらうことができる点でも自筆遺言証書などより安心できます。


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同性のパートナーに財産を残す方法 (遺言書の種類) FAQその4

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.遺言書にはどういった種類のものがあるのでしょうか?

A.公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言

遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があります。

公正証書遺言とは、公証役場で証人2名の立会いの下、公証人が作成する遺言です。メリットとしては、公証人に証明してもらうことができるので、無効になるおそれが小さいこと、相続人等に偽造・変造されるおそれが小さいこと、家庭裁判所の検認が不要であることが挙げられます。デメリットとしては、費用がかかること、公証してもらうに際して証人が必要となること等が挙げられます。


自筆証書遺言とは、遺言者自らが自筆で作成する遺言です。メリットとしては、極めて簡便で費用もかからないことが挙げられます。デメリットとしては、偽造や変造されるおそれがあること、記載が正確でないと形式的な要件違反によって遺言が無効になってしまうこと、家庭裁判所の検認が必要であること等が挙げられます。


秘密証書遺言とは、文書は自分で作成した上で、封緘(ふうかん)を公証行為として行うものです。メリットとしては、秘密性が高いことが挙げられます。デメリットとしては、家庭裁判所の検認が必要であること等が挙げられます。


パートナーに財産を残すという遺言は、法定の相続人でない人に財産を残すということですから、パートナーと法定相続人との間でトラブルが生じることも考えられます。


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貸したお金が返ってこない〜同性愛者向けの法律相談 (FAQその3)

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.ネットで知り合った相手にお金を貸したが連絡が取れなくなってしまった。返してもらいたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

 ネットで知り合った相手と付き合うことになりました。相手から「先日、交通事故を起こし、物損だけなのだが、ぶつけた車が結構な外車で、200万円の損害賠償を請求されている。100万は何とか用意したのだが、足りない分を貸して欲しい、必ず返すから」と言われ、預金をおろして100万円を貸しました。その日は、次に会う日を約束して別れたのですが、約束の日に彼は来ず、携帯電話やメールも繋がらなくなってしまいました。
 金は、返してもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A.相手の本名と住所を突きとめて貸し金を請求しましょう。

お金の貸し借り(金銭消費貸借)は、借りたお金を返すことを約束して金銭を受け取ることによって成立します。法律上は、口約束でも契約は成立しますが、いつ、誰が誰に対していくらのお金を貸し、いつどのようにお金を返すのかを文書に残しておくことが後々の争いを防ぐことになります。
文書を作っていない場合、あなたと相手との間で、話された内容に基づいて(メールなどが残っていればその内容も参照して)、あなたが貸した金額・時期、相手が返すと約束したこと、返済方法等を特定して、文書で相手にお金を返す請求をしてみましょう。請求する際には、内容証明郵便によることが望ましいでしょう。


相手が、あなたの請求を認めれば、お金を返す方法や時期についてあらためて文書にして、約束通りに返済をさせるようにします。又、相手がお金を借りたことを認めなかったり、一切反応してこないとなれば、訴訟も考えなければなりませんが、あなたと相手との間に金銭消費貸借契約が成立し、相手がお金を返していないことを証明する証拠がどのくらいあるか十分に検討しなければなりません。

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HIV無断検査の結果、内定が取り消しになった〜同性愛者向けの法律相談 FAQその2

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.HIV無断検査の結果、内定が取り消しになった。会社はこのようなことができるのでしょうか?

ある会社から採用内定通知をもらいました。実際に勤務に就く前に健康診断を受けてほしいとの事だったので、会社の指示に従い、健康診断を受けたところ、就業数日前になって、「あなたがHIVに感染していることが分かった。当社の業務の性質上、問題があるので、内定を取り消します。」と言われました。このようなことができるのでしょうか。

A.明らかに違法です。

HIV感染については一切の就業制限がありませんし、法律上、雇用主に義務づけられている健康診断の検査項目にも入っていません。又、無断でHIV検査が行われた場合、それ自体違法行為です(※)。このような会社に就職しないとしても、不法行為による損害賠償と慰謝料の請求くらいはしてもよいのではないでしょうか。

内定は、解雇権留保付労働契約(30日以上前の解雇予告を必要としない労働契約の一種)と考えられていますが、採用内定通知が発信された段階で、労働契約が成立していると捉えられていますので、内定取り消しをするためには、客観的に合理的であって社会通念上相当とされる理由が必要となります。HIV感染には、内定を取り消すべき合理性も相当性もありませんから、内定取り消しは無効(法律的効果が最初からないこと)となり、契約上の地位の確認や賃金の請求をすることができます。

※雇用主は、一般的には、労働者に対する健康配慮をする義務がありますが、HIV感染の有無については、通常、雇用主が知る必要のない情報であるとした裁判例として、千葉地裁H12.6.12判決、東京地裁H15.5.28判決(警察学校の事例)などがあります。
アカーに相談があった例では、HIV無断検査をされ不当な退職勧奨や配転を受けた例があります(いずれも訴訟になり勝訴的和解により解決)。

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