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レズビアン&ゲイライフをサポートするNPO法人アカーのWEBマガジン。編集部:「ふじべ・あらし」がお伝えしています。

同性パートナーとの別れで損害賠償を請求できる?

法律相談FAQ(よくある相談)より:


Q.5年間、同居した同性のパートナーから、一方的に関係解消を求められている。損害賠償は可能?

5年ほど同居して共同生活をしてきた同性のパートナーから別れ話を切り出されました。どうやら、別に好きな人ができたようなのですが、隠れて浮気をした上に、自分の都合だけで別れようという態度に納得がいきません。損害賠償請求とかできないものでしょうか。

A.パートナー関係の不当破棄を理由とした損害賠償請求は、相当に難しいと言わざるを得ません。


この点、異性間において内縁関係(婚姻の社会的実態はあるが婚姻届の出されていない男女間の関係)にあると認められる場合には、法律上も婚姻関係に準じるものとして扱われ、これを不当に破棄することは不法行為となり損害賠償責任が発生することになります。
もっとも、異性間であっても、同居して共同生活を営む意思はあるけれど法律に縛られたくないなどの理由で婚姻届を提出していないパートナー間(いわゆる事実婚)にあっては、法律婚に近づけるべきではないとして、不当破棄に対する保護が認められないこともあります。


同性間のパートナーの場合には、いかにお互いに婚姻に準じるような共同生活を送る意思があったとしても、現在の日本の法律で同性婚が認められていない以上、残念ながら法律上婚姻関係に準じるものとして扱われることはなく、不当破棄に対する保護が認められる可能性は相当に難しいものと言わざるを得ないのです。
実際、日本では、同性間のパートナーに内縁関係と同様の保護が与えられたケースはありません。


但し、共同生活をなさっていた間に、お二人の間には、様々な取り決めがあったと思いますので、その契約内容によっては、お二人の共有財産の分割、貸借関係の清算をする必要がある場合があります。又、損害賠償とはいわずとも、あなたが別れた後の生活に困るようであれば、当座の生活に必要な金銭的援助をするように相手と話し合いをすることは可能かもしれません。パートナー関係は、人それぞれですので、どのようなことが請求できるか、一概にはいえませんので、もし、疑問に思われていることなどがありましたら一度ご相談下さい。

なお、相手に対してつきまとい行為をしたり、アウティングをするなどと相手を脅す行為は、ストーカー規制法違反、刑法上の脅迫罪に該当します。また、逆に相手から損害賠償請求をされるかもしれません。このような行為は問題解決に役立たないばかりか、かえってあなたを不利な状況に追い詰めることになりますので、絶対になさらないで下さい。

●同性愛者向けの法律相談

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