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レズビアン&ゲイライフをサポートするNPO法人アカーのWEBマガジン。編集部:「ふじべ・あらし」がお伝えしています。

同性のパートナーに財産を残す方法 〔遺言編〕 FAQその4

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.同性のパートナーに所有するマンションを残したい

私は、20年来の付き合いであるパートナーと私が所有するマンションで暮らしています。将来、私が、パートナーより先に死んでしまった場合、マンションをパートナーの所有にして、パートナーが住むところに困らないようにしたいのですが、どのような方法があるでしょうか。



A.遺言書を作成してください

自らの死後に、マンションをパートナーの所有とする方法としては、遺言書を作成するという方法が考えられます。


あなたが亡くなると同時に相続が発生します。この場合、遺言書がなければ、あなたの財産は法定相続人がその相続分に応じて取得することになります。法定相続人とは、配偶者、子(子が既に亡くなっている場合はその子etc)、親・祖父母、兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合にはその子(甥、姪)まで)のことをいいます。


同性のパートナーである場合には、パートナーという状態だけでは法定相続分はありませんので、遺言書を作成し、生きている間に「この人に財産を残してください」という意思表示を明確にしておくことがとても重要です。


遺言書については、まずは「(2)遺言書の種類」をご覧下さい。
また、全財産をパートナーに残すことができない場合もありますので、この点については「(4)遺留分について」をご覧下さい。

●同性愛者向けの法律相談

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