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レズビアン&ゲイライフをサポートするNPO法人アカーのWEBマガジン。編集部:「ふじべ・あらし」がお伝えしています。

貸したお金が返ってこない〜同性愛者向けの法律相談 (FAQその3)

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.ネットで知り合った相手にお金を貸したが連絡が取れなくなってしまった。返してもらいたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

 ネットで知り合った相手と付き合うことになりました。相手から「先日、交通事故を起こし、物損だけなのだが、ぶつけた車が結構な外車で、200万円の損害賠償を請求されている。100万は何とか用意したのだが、足りない分を貸して欲しい、必ず返すから」と言われ、預金をおろして100万円を貸しました。その日は、次に会う日を約束して別れたのですが、約束の日に彼は来ず、携帯電話やメールも繋がらなくなってしまいました。
 金は、返してもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A.相手の本名と住所を突きとめて貸し金を請求しましょう。

お金の貸し借り(金銭消費貸借)は、借りたお金を返すことを約束して金銭を受け取ることによって成立します。法律上は、口約束でも契約は成立しますが、いつ、誰が誰に対していくらのお金を貸し、いつどのようにお金を返すのかを文書に残しておくことが後々の争いを防ぐことになります。
文書を作っていない場合、あなたと相手との間で、話された内容に基づいて(メールなどが残っていればその内容も参照して)、あなたが貸した金額・時期、相手が返すと約束したこと、返済方法等を特定して、文書で相手にお金を返す請求をしてみましょう。請求する際には、内容証明郵便によることが望ましいでしょう。


相手が、あなたの請求を認めれば、お金を返す方法や時期についてあらためて文書にして、約束通りに返済をさせるようにします。又、相手がお金を借りたことを認めなかったり、一切反応してこないとなれば、訴訟も考えなければなりませんが、あなたと相手との間に金銭消費貸借契約が成立し、相手がお金を返していないことを証明する証拠がどのくらいあるか十分に検討しなければなりません。

●同性愛者向けの法律相談

GB-SOS 法律律相談

  • 1)ゲイバッシング(同性愛者に対する暴力や脅迫・恐喝・詐欺・嫌がらせなどのトラブル)
  • 2)職場や学校などでの生活上での性的指向による差別
  • 3)同性間パートナーシップの形成・維持・解消

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