QMblog's blog

レズビアン&ゲイライフをサポートするNPO法人アカーのWEBマガジン。編集部:「ふじべ・あらし」がお伝えしています。

未成年者との性行為 (FAQその8)

法律相談FAQ(よくある相談)より:


Q.ゲイ向け出会い系サイトで知り合った未成年者と意気投合して、セックスをしてしまったのですが、法的に問題になることはありますか。

A.セックスの相手が、18歳以上であれば、お互いの合意の上での行為であれば法的には問題になりません。未成年者との性的行為が法的に問題になる場合は、以下のような場合があります。

  1. 13歳未満の者との性的行為は、たとえ合意があっても、強制わいせつになります(刑法176条)
  2. 18歳未満の者との間で、合意があっても、金銭等の支払いをしたり、それを与えることを約束して性的行為をすると児童買春になります(児童買春、児童ポルノ禁止法4条等*1
  3. 18歳未満の者との間で、合意があっても、「みだらな性的行為」(淫行)*2をおこなうと一般に都道府県等の青少年保護条例に違反します*3

なお、出会い系サイト等で18歳未満の者に性的行為を誘う行為の禁止は、法律*4上は、異性間における場合の規制ですが、同性愛者向けのサイト等でも、18歳未満の者に対して性的行為を誘うことは利用規約違反としていることが一般的です。


●同性愛者向けの法律相談

GB-SOS 法律律相談

  • 1)ゲイバッシング(同性愛者に対する暴力や脅迫・恐喝・詐欺・嫌がらせなどのトラブル)
  • 2)職場や学校などでの生活上での性的指向による差別
  • 3)同性間パートナーシップの形成・維持・解消

に関する相談と情報提供を行う電話相談ラインです。

法的な相談や手続きが必要な場合は、予約制で専門スタッフと相談でき、必要に応じて弁護士の紹介も行います。

電話番号:03-3383-5556
予約時間:祝日を除く(月)〜(金)12:00〜20:00


にほんブログ村 恋愛ブログ 同性愛・ビアン(ノンアダルト)へ にほんブログ村 恋愛ブログ 同性愛・ゲイ(ノンアダルト)へ にほんブログ村 病気ブログ HIV・エイズへ
面白い記事だったら1clickでQMblogを応援☆





*1:正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律

*2:淫行の意味につき最大判S60.10.23【S57(あ)621】 『(福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう)「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。』 なお、この判例は、ある程度の期間「交際」があったカップルの間の性行為について「淫行」であると認めたものです。「結婚を前提としない」ような「真剣でない」交際であるとされれば、たとえ双方に一応の恋愛感情があると認められるような場合であっても条例違反と評価される可能性があり、判断の基準が必ずしも明確ではないことには注意する必要があります。

*3:その他、「事実上の影響力」を及ぼして18歳未満の者に淫行をさせた場合(自分に対してさせる場合も含みます)、児童淫行罪(児童福祉法34条1項6号)の成立も考えられますが、ここにいう「事実上の影響力」とは、親族関係や師弟関係など特別な影響力を行使できる人的関係を背景にしたものと解されているので、今回のケースでは考えにくいでしょう。

*4:正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律