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レズビアン&ゲイライフをサポートするNPO法人アカーのWEBマガジン。編集部:「ふじべ・あらし」がお伝えしています。

外国人の同性パートナーの在留資格(FAQその5)

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.同性の外国人パートナーは「日本人の配偶者等」の資格で日本に滞在できるでしょうか。

私(日本人)には、同性の外国人パートナーがいます。パートナーと私は某国でCivil Unionを結んでいますが、パートナーと日本に住むことになった場合、パートナーは,「日本人の配偶者等」の資格で日本に滞在できるでしょうか。



A.できません。


出入国管理及び難民認定法で在留資格が認められる「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者をいいます。本件の場合、パートナーが日本人の配偶者に含まれるかが問題となります。

そして、「日本人の配偶者」は、男女間の婚姻によって配偶者の資格を持つ者と解釈されています。ここでいう婚姻は、日本の法律上有効に存続しており、かつ、真正なものであることが必要です。

したがって、同性間であれ異性間であれ、事実上の配偶者や婚姻以外の法的関係(外国のCivil Unionも含まれます。)によって共同生活者となっている者は、在留資格としての配偶者には含まれません。

また、日本においては、婚姻とは、両性の合意に基づいて成立するものとされていますから、外国において有効に認められた同性婚をしていたとしても、「日本人の配偶者」には含まれません。

したがって、あなたがパートナーと日本で暮らす場合には、それぞれの事情に合わせて適切な在留資格を得ることが必要です。どのようにパートナーと生活をしていくか、よく話し合い準備をしておきましょう。

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