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レズビアン&ゲイライフをサポートするNPO法人アカーのWEBマガジン。編集部:「ふじべ・あらし」がお伝えしています。

同性のパートナーに財産を残す方法 (遺言書の種類) FAQその4

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.遺言書にはどういった種類のものがあるのでしょうか?

A.公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言

遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があります。

公正証書遺言とは、公証役場で証人2名の立会いの下、公証人が作成する遺言です。メリットとしては、公証人に証明してもらうことができるので、無効になるおそれが小さいこと、相続人等に偽造・変造されるおそれが小さいこと、家庭裁判所の検認が不要であることが挙げられます。デメリットとしては、費用がかかること、公証してもらうに際して証人が必要となること等が挙げられます。


自筆証書遺言とは、遺言者自らが自筆で作成する遺言です。メリットとしては、極めて簡便で費用もかからないことが挙げられます。デメリットとしては、偽造や変造されるおそれがあること、記載が正確でないと形式的な要件違反によって遺言が無効になってしまうこと、家庭裁判所の検認が必要であること等が挙げられます。


秘密証書遺言とは、文書は自分で作成した上で、封緘(ふうかん)を公証行為として行うものです。メリットとしては、秘密性が高いことが挙げられます。デメリットとしては、家庭裁判所の検認が必要であること等が挙げられます。


パートナーに財産を残すという遺言は、法定の相続人でない人に財産を残すということですから、パートナーと法定相続人との間でトラブルが生じることも考えられます。


●同性愛者向けの法律相談

GB-SOS 法律律相談

  • 1)ゲイバッシング(同性愛者に対する暴力や脅迫・恐喝・詐欺・嫌がらせなどのトラブル)
  • 2)職場や学校などでの生活上での性的指向による差別
  • 3)同性間パートナーシップの形成・維持・解消

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