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レズビアン&ゲイライフをサポートするNPO法人アカーのWEBマガジン。編集部:「ふじべ・あらし」がお伝えしています。

同性のパートナーに財産を残す方法 (遺留分について) FAQその4

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.遺言書によっても、全財産をパートナーに残せない場合があると聞いたのですが、それは具体的にどういう場合なのでしょうか?

A.遺言書作成には、遺留分を侵害しない注意が必要です

はじめに述べたように、遺言書を作成すれば、パートナーに財産を残すことができるようになりますが、全財産をパートナーに残すことはできない場合があります。 それは「遺留分」という制度があるからです。


遺留分とは、配偶者、子、父母・祖父母等直系尊属に保障された最低限の取り分のことです。


兄弟姉妹には遺留分はないので、法定相続人が兄弟姉妹だけの場合は、遺言書によって全財産をパートナーに残すことができます。
遺言書を作成するときには、パートナーと法定相続人との間でトラブルが生じないよう、遺留分を侵害しないよう注意する必要があります。

●同性愛者向けの法律相談

GB-SOS 法律律相談

  • 1)ゲイバッシング(同性愛者に対する暴力や脅迫・恐喝・詐欺・嫌がらせなどのトラブル)
  • 2)職場や学校などでの生活上での性的指向による差別
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