同性のパートナーに財産を残す方法 (公正証書遺言の作り方) FAQその4
Q.公正証書遺言はどのようにして作成すればよいのでしょうか?
A.財産目録を作成し、証人
2名と公証役場へ
公正証書遺言を作成するためには公証役場というところに行く必要があります。作成には、相続財産の価額に応じた費用がかかります。
公証役場に行く前に、財産目録を作成しておくとスムーズに行くでしょう。
なお、公正証書遺言を作成するためには、証人2名が必要になります。相続人は証人になれないため、他の人にお願いしておく必要があります。
又、公正証書遺言の場合、公証役場に原本が保存されているので、遺言の保管場所が分からない場合や遺言があるかどうか分からない場合に、公証役場で遺言の有無を照会したり、その正本や謄本を交付してもらうことができる点でも自筆遺言証書などより安心できます。
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