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レズビアン&ゲイライフをサポートするNPO法人アカーのWEBマガジン。編集部:「ふじべ・あらし」がお伝えしています。

ネットでの誹謗中傷や名誉毀損に対処したい〜同性愛者向けの法律相談 FAQその1

法律相談FAQ(よくある相談)より:

Q.ネットでの誹謗中傷や名誉毀損に対処したい

私は、「○○○」のハンドルネームでブログをやっていますが、某巨大掲示板やSNSのサイト内で、私のことを指して「『○○○』は、乱パを主宰して、違法なセックスドラッグを売りさばいてる」などと事実無根の誹謗中傷をする人がいます。何とか、相手をつきとめて名誉棄損などで訴えたいのですが、どのような方法がありますか。


A.相手方の発言が名誉毀損等の不法行為にあたる場合には,プロバイダや掲示板の管理者等に発言者の氏名や住所の開示を求め,その情報を元に発言者に損害の賠償を求めることができます。

あなたをインターネット上で誹謗中傷した相手をつきとめる方法として,プロバイダや掲示板の管理者等に,その発言をした者の氏名や住所の開示を求めることが考えられます。ただし,この方法は,名誉棄損等の「その発言によって権利が侵害されたことが明らかな場合」にのみに限定されていますので,相手の発言があなたに対する権利侵害といえる場合にのみ可能です。


まず,このケースでは、「あなたの名(現実社会での名前)」ではなく「ハンドルネーム(仮想空間での名前)」を指しての誹謗中傷であることに注意が必要です。
他の書き込み等から「○○○」があなたのことだと識別できる場合には,ハンドルネームを指しての誹謗中傷でも,あなた自身の社会的評価が低下するので,あなたに対する名誉棄損となり得ます。
しかし,「○○○」があなたのことだと識別できない場合は,ハンドルネームを指して誹謗中傷があっても,(現実社会の)あなた自身の社会的評価が低下することはありませんから,あなたに対する名誉棄損とは言えません。このような場合に,あなたに対する何らかの権利侵害となるかは,難しい問題です。 また,「○○○」があなたのことだと識別できる場合にも,発言のあった経緯や前後の文脈,あなたからの反論等の具体的な事情にも注意が必要です。


実際に発信者を特定するためには,発信者情報の開示請求を複数回行う必要がある場合があります。また,発信者情報の開示を受けるためにプロバイダ等を相手にした裁判が必要になる場合もあり,発信者の特定には時間がかかる可能性があります。ところが,プロバイダ等には発信者情報の保有期間が定められているわけではないので,発信者情報の保有期間は短いことが多いようです。そのため,発言者を特定するためにはできるだけ速やかに行動を起こすことが重要です。

●同性愛者向けの法律相談

GB-SOS 法律律相談

  • 1)ゲイバッシング(同性愛者に対する暴力や脅迫・恐喝・詐欺・嫌がらせなどのトラブル)
  • 2)職場や学校などでの生活上での性的指向による差別
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