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HIV感染の“犯罪化”〜日本の場合は??

【先日のエントリー】で、近年、アフリカ、アジア、ヨーロッパ諸国で、HIV感染者が他者へ感染させた場合、法律に基づいて起訴できるようにHIV感染を犯罪化する流れがある、という記事を紹介しました。それでは、日本の場合についてはどうなのでしょうか?Yanagihashiさんからコメントが届きました。

A:特別な法律でHIV感染に標的を絞って規制する法律は存在しないし、積極的に犯罪化しようという動きもありません


一般論としていうと、「故意」又は「過失」によって人をHIVを感染させた場合は、刑法の「傷害罪」などに問われる可能性があります。


HIV感染に関しては、薬害エイズ事件で、(旧)ミドリ十字社の社長らや(旧)厚生省の課長が業務上過失致死罪で有罪になっています。



HIV感染者に対する不当な行動制限につながるような法律は、エイズ予防法が廃止されたので、基本的には、今の日本にないと思われます。


また感染症予防法は、就業制限などの行動制限をHIV感染に関しては課していません。


現在、法律により、HIV感染者の行動制限求める動き自体は、ほとんどないと思われます。行政等の立場としては、HIV感染者らの社会参加を円滑にしながら、感染拡大を予防したい(おそらく両立可能)という方向性なのではないでしょうか。



とすると、日本におけるHIV感染の犯罪化の状況をまとめると

  • 特別な法律でHIV感染に標的を絞って規制する法律はない
  • 特定の場合に、刑法等が適用される可能性はある
  • 積極的にHIV感染に絞って犯罪化しようという動きはない

ということになります。

(Yanagihashi)



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